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■身体障害者等 1.身体障害者手帳をお持ちの方、身体障害程度等級7級の判定を受けている方、又は身体障害が障害者の雇用 の促進等に関する法律の規定に該当しない肝臓病、膠原病等の難病、低身長症等の疾患をお持ちの方で次の 2並びに3双方とも要件を満たして いる方。 2.就職意欲があり、職業訓練を受講することに熱意を有する方。 3.職業訓練を受講することにより、職業的自立が可能であると認められる方。 ■知的障害者 1.知的障害者 (療育手帳を交付されている方、又は判定機関から知的障害であると判定を受けている方)で次の 2及び3の要件を満たしている方。 2.就職意欲があり、職業訓練を受講することに熱意を有する方。 3.基本的労働習慣が概ね確立しており、職業訓練を受講することにより職業的自立が可能であると認められる方。 ※上記1.の要件に該当しない方は別途ご相談ください。 ■高次脳機能障害者 1.身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、かつ脳外傷、脳血管障害等により生じた 記憶、思考、理解、言語、判断等、の機能障害を有することを主治医の意見書で確認できる方で次の2並びに 3の双方とも要件を満たしている方。 2.就職意欲があり、職業訓練を受講することに熱意を有する方。 3.職業訓練を受講することにより、職業的自立が可能であると認められる方。 ※上記1.の要件に該当しない方は別途ご相談ください。 ■発達障害者 1.ハローワーク(公共職業安定所)において発達障害者として求職登録をしている方で次の2並びに3の双方とも 要件を満たしている方。 2.就職意欲があり、職業訓練を受講することに熱意を有する方。 3.職業訓練を受講することにより、職業的自立が可能であると認められる方。 ■精神障害者 1.精神障害者保健福祉手帳を取得している方、又は、医師から総合失調症、そううつ病、てんかんの診断を受け ている方で次の2並びに3の双方とも要件を満たしている方。 2.就職意欲があり、職業訓練を受講することに熱意を有する方。 3.職業訓練を受講することにより、職業的自立が可能であると認められる方。
等センター又は最寄のハローワーク(公共職業安定所)にご相談ください。
募集期毎に選考します。
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